公共サービス
公共サービス内容
浄化槽サービス
浄化槽は下水道と同等の処理能力をもった日本発の優れた生活排水処理施設です。
身近な暮らしの中にある浄化槽は、各家庭の敷地内に設けられおり、微生物の働きなどを利用し排水を浄化し、きれいな水にして河川に放流します。
浄化槽保守点検業務
浄化槽管理者(持ち主)は、環境省令で規定している浄化槽の「保守点検の技術上の基準」に従って、定期的に保守点検を行わなければなりません。
浄化槽の保守点検を行うためには、専門的な知識と技術を取得した国家資格者の浄化槽管理士を有する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区では市長又は区長)の登録を受けた保守点検業者に委託することとなっております。
保守点検の回数は毎年3回以上(小型合併処理浄化槽の場合)と義務付けられております。
清掃業務
浄化槽管理者は、環境省令で定める「清掃の技術上の基準」に従って、浄化槽の清掃を定期的に行わなければなりません。浄化槽の清掃を行うためには専門的な知識や技術が必要となり、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託することとなっております。
浄化槽の清掃の回数は毎年1回(小型合併処理浄化槽の場合)と義務付けられております。
浄化槽法定検査
浄化槽管理者は、毎年1回、県知事指定の検査機関による水質検査(11条検査)を受けなければなりません。広島県では、5年ごとに実施するガイドライン検査と、それ以外の年に実施する効率化検査があり、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かを判断するための検査となります。受検の手続きは、指定検査機関との受験契約書の締結が必要となります。
注意事項(使用上)
浄化槽の電源を切らないでください
浄化槽の中には汚水をきれいにする働きをする微生物がいます。電源が切れ浄化槽に空気が送られなくなると、微生物が活動できなくなったり、死滅したりして、汚水をきれいにできなくなります。また、通気口や送風機の空気取り入れ口も塞がないでください。
新聞や紙おむつを流さないでください。
トイレットペーパ以外の、水に溶けにくいものを浄化槽に流すと、詰まるなど故障の原因となります。
天ぷら油・食用油や、野菜くず・食べ残しなどを流さないでください。
油や食べ残しなどを直接流すと浄化槽に能力以上の負担をかけることがあり、放流水が汚れたり、故障の原因となることもあります。
放流水が汚れていたり、悪臭がするなどの異常がある場合は、すぐにお知らせください
公共下水道
処理施設
管路
水処理工程における入口から出口までの決められた箇所で採水し、異常水が流入していないかや、臭気はしないかどうかを測定していきます。
検査・分析室
採取した下水を測定器に入れ、数値や濃度を測定します。
中央監視室
大量のモニターに設備の状態が映し出されていて、異常があれば対応します。
工事(管路調査、清掃)
カメラ車(下水管の様子)
管路清掃
工事(吸引作業等)
ろ過材の交換
グリストラップ
貯留槽の清掃